固定資産税のしくみ
◆固定資産税を安くする方法を提案します◆
突然ですが、あなたは「固定資産税を安くする方法」を考えたことがありますか?
「そんなこと、できるわけがないじゃろう」と、皆さん思われますが、そんなことはありません。
固定資産税は「賦課(ふか)課税方式」と言って一方的に税額が決まり、通知書が届きます。
仮に、「安くする方法」が無いとしても間違いや事実誤認があった場合、納税者自身が訂正を求める必要があります。
最近、下関市・山口市及び横浜市で、下記の様な課税ミスがあったのをご存じですか?
○ 下関市で「平成19年度固定資産税納税通知書」を誤送付する。
納税通知書の中に、他人の納付書が同封された状態で発送される事態が数件生じた。
○ 下関市で「冷凍倉庫」の固定資産税について、「課税ミス」があり還付を行う。
「冷凍倉庫」の課税計算において、経年減点補正率の適用ミスにより過大徴収していたため、「過去10年分 11法人 15倉庫」に総額約1.7億円を返還する。
○ 山口市で「宅地の軽減措置の課税ミス等」があり、還付金は総額5,683万円になると発表。
課税忘れや過小見積もあった。担当者の連携不足や入力ミスが主な原因。
○ 横浜市が「私道の固定資産税を過大徴収」していた。過大課税は数千万円に上ると見られる。
住民からの問合せにより「ミスを把握」しながら、数年間対応しなかった。
仮に「安くする方法が無い」としても「課税ミス」があるかも分かりません。
当社は「納税通知書 → 資産一覧表」を作ることにより、以下のお手伝いをいたします。
■ 固定資産税額が「適正か確認し、安くする方法があれば市と交渉」する。
■ 固定資産税を安くしその結果、「相続税(評価)額」も安くする。
■ 相続税の「概算税額」が計算できる資料の作成。
■ 相続税の「納税資金対策」の提案。
■ 土地・建物の「分かりやすい資料」を残し「争族」にならない提案。
■ 資産を整理・整頓して相続人に「優良資産」を残す。
で、具体的な方法は!
固定資産税の原理原則を利用する。
1.「住宅用地」は、固定資産税が軽減される。
2.「実際の現況」(使用状況)で課税される。
3.「評価は適正」でなければならないという原則がある。
4.「賦課期日1月1日」の逆手利用方法。
5.「用途による非課税」の利用
「資産一覧表」の目的は「固定資産税・相続税を安くする」ことです。
詳しくはお電話で!相談無料! 一部の業務は提携事務所と連携します。
◇ 土地の課税の方法
1. 土地の評価方法 (1㎡あたりの価格の決め方)
(1) 道路・家屋の疎密度・公共施設からの距離等を考慮して地区、地域を区分する
(2) 標準地(奥行・間口・形状等が標準的なもの)の選定
(3) 主要な街路の固定資産税路線価を決定(地価公示価格、鑑定評価価格の活用)
(4) その他の街路の路線価を決定(主要な街路と比較検討)
(5) 地区、区域内の各筆の評価(奥行・間口・形状などを考慮して1㎡あたりの価格を決定)
◇ 評価の基本原則
● 一筆主義
評価は原則として一画地(1筆) の宅地ごとに評価する。
● 現況主義
利用状況により、2筆以上で同一の利用が行われているときは、所有者が異なっていても一画地と見なして評価する。
2. 課税のしくみ
課税標準額は、税額計算のもとになる額のことをいい、原則として価格(固定資産税評価額)が課税標準額となります。しかし、住宅用地については税の負担を軽減したり、評価額の上昇に伴う税の負担を緩和するために、特別な措置によって課税標準額を算定することになっています。
宅地の課税標準額の算定のしかた
①と②のうち小さい額
① 評価額をもとにした場合(本来のしくみ)
課税標準額= 土地の評価額 × 住宅用地特例率 【 1/3又は1/6 】
② 負担調整措置による場合課税標準額= 前年度の課税標準額 × 負担調整率
● 住宅用地の特例とは
住宅の敷地になっている土地に適用される軽減措置(家屋の総床面積の10倍を限度とする)
(ア) 住宅用地の範囲とは
| 家 屋 の 形 態 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
| イ | 専用住宅 | 全 部 | 1.0 |
| ロ | ハ以外の併用住宅 | 1/4以上~1/2未満 | 0.5 |
| 1/2以上 | 1.0 | ||
| ハ | 地上5階以上の耐火
建築物の併用住宅 |
1/4以上 | 0.5 |
| 1/2以上~3/4未満 | 0.75 | ||
| 3/4以上 | 1.0 |
(イ)住宅用地特例率とは
| 区 分 | 固定資産税 | 都市計画税 | 摘 要 |
| 小規模住宅用地 | 評価額 × 1/6 | 評価額 × 1/3 | 200㎡までの住宅用地 |
| その他の住宅用地 | 評価額 × 1/3 | 評価額 × 2/3 | 200㎡を越える部分の住宅用地 |
● 負担調整措置とは
負担水準 = 今年度の宅地の課税標準額が前年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示割合(%)
負担水準=前年度の課税標準額/今年度の評価額(×住宅用地特例率 【 1/3又は1/6 】)
商業地の宅地
| 負 担 水 準 | 負 担 整 措 置 |
| 70%を超える | 今年度評価額の70%へ引き下げ |
| 60%以上70%以下 | 前年度課税標準額に据え置き |
| 20%以上60%未満 | 前年度課税標準額 + 今年度評価額 ×5%(この額が今年度標準の額60%を超えるときは、今年度評価額の60%) |
| 20%未満 | 今年度評価額 ×20% |
住宅用地の場合
| 負 担 水 準 | 負 担 調 整 措 置 |
| 80%以上 | 前年度課税標準額に据え置き |
| 20%以上80%未満 | 前年度課税標準額 + 今年度本則課税標準額 ×5%(今年度本則課税標準額の80%を超えるときは今年度本則課税標準額 の80%) |
| 20%未満 | 今年度の本則課税標準額 ×20% |
3. 具体的な計算例 (住宅用地の場合)
面積 : 200㎡ (全面積が小規模住宅用地に該当する)
今年度の評価額 : 30,000,000円
前年度の課税標準額:3,000,000円
① 評価額をもとにした場合 (本来のしくみ)
30,000,000円×1/6=5,000,000円 —– A
(今年度の評価額)(住宅用地特例率)(本則課税標準額)
② 負担水準措置による場合
負担水準 = 3,000,000円÷30,000,000円×1/6 )= 60%
(前年度の課税標準額)(今年度の評価額)(住宅用地特例率)したがって、負担調整による課税標準額は
「前年度の課税標準額+ 本則課税標準額の5%」となります。
3,000,000円 + 5,000,000円 × 5% = 3,250,000円 ——— B
AとBのうち小さい額をとるので、今年度の課税標準額はBの 3,250,000円となります。
したがって、この土地の今年度の固定資産税額・都市計画税額は
・固定資産税額=3,250,000円×1.4% =45,500円
・都市計画税額=3,250,000円×0.3% =9,750円
総務省の「固定資産税のしおり」より


