A : 家屋の評価額は「再建築価格」に「経年減点補正率」 をかけ「物価水準による補正」をして求めます。
こうして求めた評価額は、3年ごとに見直し (評価替え)を行ないますが、「再建築価格」は建築当時ではなく、見直し時点での建築費で計算することになっていま す。したがって、古くなったために価値の下がる割合よりも物価の上昇が激しい場合には、前年度の評価額を上回ってしま うことがあります。その場合には、前年度の評価額にすえ置くことになります。
経年減点補正率 ——  建築後の年数の経過によって、通常生じる減価等を補正する割合です。残存価格は2割とされています。税務会計上の減価償却期間、残存価格とは異なります。